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知らなきゃ損!損!
「初めて不動産取引をされる方の予備知識」

 

まず初めに不動産売買の取引形態には2つの形態があり、その違いやそれぞれの取引形態によって生じる売主や不動産業者のお互いのメリット・デメリットを理解しておきましょう。

その理由は最終的に買われるお客様も含めて三者(売主・業者・買主)どちらにムリがあってもトラブルの素になり良い取引が出来ないのです。

 不動産業者が自社で買取り、自社物件として販売する形態
売主のメリット
まとめて買って貰えるので売れ残る心配がない
買い手がプロなので税金問題やわずらわしい事務処理を全部やって貰える
お金の回収に時間が掛からない
不動産業者のメリット
買う不動産によっては大きく利益が出せる
売主になるので販売がやりやすくなる
良い土地であれば建築条件付で販売し建物からも利益が出せる
では反対に売主と不動産業者のお互いのデメリットはどうでしょうか?
売主のデメリット
まとめて買って貰う分、安く買われる
一部の粗悪な取引をする不動産業者も存在しており、素人をいいことに契約書の中に売主に不利な条文を入れるなどのケースもあるため、トラブルに巻き込まれない為には契約書関係に慣れた銀行員や司法書士など相談相手を身近に置く必要性があります。
不動産業者のデメリット
買取り後、売れなければ会社も社長個人も借金が残る
不動産には売主も知らなかった権利関係や建築上問題のある不動産がなかにはあり、各専門   分野(設計・建築・民法・銀行取引等)に精通していないと失敗する確率が高い
土地の契約後、残金の資金調達が出来ない場合、手付金を没収される(契約書に明記されている)
売主さんの不動産業者に売却されるときの注意点と対処方法
売却されるときは必ず業者の取引先の銀行に資金調達ができるかどうか遠慮されず、確認を取る事。

取引先の銀行のない業者は要注意。

また一部の粗悪な資金力のない業者に売却すると買うお客さんの資金を当てにしている為、トラブルが起きる確率が高い。
司法書士の先生を交えて売主(プロデュース)買主O様とのご契約
 
 不動産業者が売主から依頼されて仲介業務(手数料3%)として販売する形態
売主のメリット
主導権が売主にあり自分のペースで取引を進めることができる。
物件が良ければ買い手を選べ、値引きされない
不動産業者のメリット
仲介業務は扱う商品に対して借り入れがなく、借金をしなくて済む
担当者が建築や設計・ローンの分野に精通していなくても仕事をこなせる
(※買う客の目的や立場で言うと建築やローンに詳しい人に担当してほしい)
 

「不動産取引の形態が少しはご理解頂けたでしょうか?」 

経験した事のない方にはピンとこない事ばかりだと思います。

しかし大切な財産を売却する一大決心をするまでの過程は、本人とそのご家族にしか判らない苦悩・葛藤など多々あったはずです。

私どもはそんな売主さん達の思いを受け止めて、バランスのとれたムリのないご提案を心がけております。


チーフ 神谷 功

 
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